再就職手当は、失業保険の基本手当を最後までもらわずに早く再就職した人へ、残日数の一部をまとめて支給する制度です。早く就職すれば自動的にもらえるわけではなく、基本手当の受給手続き、7日間の待期、残日数、就職経路、雇用見込みなどの条件をすべて満たす必要があります。
支給額は、原則として「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」です。申請から入金までの全国一律の日数は定められていませんが、ハローワークの案内例では、申請書の提出から入金まで1か月半〜2か月程度とされています。
この記事では、2026年9月時点の公的情報に基づき、再就職手当をもらうための8つの条件、具体的な計算方法、申請期限、必要な手順、対象外になりやすいケースを解説します。
目次
- 再就職手当とは何か
- まず確認したい結論
- 再就職手当をもらう8つの条件
- 自己都合退職では応募経路に注意する
- 支給額の計算方法
- 2026年の基本手当日額の上限
- 所定給付日数別の残日数ライン
- 再就職手当はいくらになるか
- 申請から入金までの時期
- 再就職手当の申請手順
- 申請期限を過ぎた場合
- 対象外になりやすいケース
- パート・契約社員・派遣社員の場合
- 受給後に再び退職した場合
- よくある質問
- まとめ
再就職手当とは何か
再就職手当とは、雇用保険の基本手当について受給資格の決定を受けた人が、基本手当を一定日数以上残して安定した職業に就いた場合に支給される就業促進手当です。一定の条件を満たして事業を開始した場合も対象になる可能性があります。
制度の目的は、基本手当をすべて受け取るまで失業状態を続けるのではなく、早期の再就職を後押しすることです。再就職先から受け取る給与とは別に支給されます。
ただし、再就職手当は「未受給の基本手当を全額まとめてもらう制度」ではありません。支給残日数に基本手当日額と60%または70%の給付率を掛けて計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 基本手当の受給資格決定後、一定の残日数を残して安定した職業に就いた人など |
| 最低限必要な残日数 | 所定給付日数の3分の1以上 |
| 給付率 | 支給残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60% |
| 申請先 | 原則として基本手当の受給資格決定を受けたハローワーク |
| 標準的な申請期間 | 就職日の翌日から1か月以内 |
まず確認したい結論
再就職手当を検討している人は、次の5点を先に確認してください。
- 離職後にハローワークで基本手当の受給手続きを済ませたか
- 7日間の待期期間が終わった後に就職するか
- 就職日前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるか
- 1年を超えて勤務する見込みがあり、原則として雇用保険へ加入するか
- 自己都合退職などで給付制限がある場合、応募経路の条件を満たしているか
最も多い見落としは、基本手当の受給手続き前から内定していた場合です。基本手当の受給手続きをする前から採用が内定していた会社へ就職した場合、再就職手当の対象になりません。退職後すぐに転職先が決まりそうでも、制度を利用したい場合は早めにハローワークで受給手続きを行うことが重要です。
再就職手当をもらう8つの条件
再就職手当を受け取るには、次の要件をすべて満たす必要があります。一つでも外れると原則として支給されません。
1. 7日間の待期期間が満了した後に就職すること
基本手当の受給資格決定日から、失業状態にある日が通算7日間必要です。この期間を待期といいます。待期期間中に働いた日などは、待期へ算入されない場合があります。
待期が完成する前に就職・就労を始めると、再就職手当の対象になりません。入社日だけでなく、研修や勤務開始日が待期期間に重ならないか確認しましょう。
2. 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
就職日の前日までに失業認定を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上必要です。
例えば、所定給付日数が90日の人は30日以上、120日の人は40日以上、150日の人は50日以上を残して就職する必要があります。残日数が基準を1日でも下回ると、再就職手当は支給されません。
3. 前職または前職と密接な関係にある会社への再就職ではないこと
退職した会社へ戻る場合は対象外です。また、会社名が異なっていても、資本、資金、人事、取引などの状況から前職と密接な関係があると判断される会社への就職は対象外になることがあります。
グループ会社、実質的な転籍、同じ派遣元への再登録など、判断に迷う場合は入社前にハローワークへ確認してください。
4. 給付制限がある場合は就職経路の条件を満たすこと
自己都合退職などで基本手当の給付制限を受ける人は、待期満了後1か月以内に就職する場合、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職する必要があります。
この期間に、企業の採用サイトから直接応募した場合、知人の紹介で入社した場合、求人情報を見て自分で応募した場合などは、他の条件を満たしていても対象外になる可能性があります。待期満了後1か月を経過した後は、原則として就職経路を問いません。
5. 1年を超えて勤務することが確実と認められること
無期雇用である必要はありませんが、1年を超えて雇用される見込みが必要です。契約期間が1年以下でも更新予定が明確で、1年を超えて働くことが確実と認められれば対象になる可能性があります。
反対に、契約更新の見込みがない場合や、更新が売上目標の達成など不確実な条件に左右される場合は、要件を満たさないことがあります。
6. 原則として雇用保険の被保険者になること
再就職先で、原則として雇用保険へ加入する条件を満たす必要があります。一般的には、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合が加入対象です。
雇用契約書に記載された週の勤務時間や契約期間を確認し、雇用保険へ加入するか再就職先へ確認しましょう。
7. 過去3年以内に再就職手当などを受給していないこと
今回の就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けている場合は対象外です。事業開始による再就職手当も含まれます。
8. 受給資格決定前から内定していた会社への就職ではないこと
基本手当の受給資格決定、つまりハローワークでの求職申込みより前から採用が内定していた会社へ就職した場合は対象外です。
「基本手当を1円も受け取っていないから申請できる」とは限りません。実際に基本手当が支給されたかではなく、受給手続きと内定時期、就職日、支給残日数などで判断されます。
自己都合退職では応募経路に注意する
自己都合退職者が特に間違えやすいのが、7日間の待期、基本手当の給付制限、再就職手当の応募経路制限の違いです。
| 期間 | 再就職手当の扱い | 就職経路 |
|---|---|---|
| 7日間の待期中 | 待期完成前の就職は対象外 | 経路にかかわらず対象外 |
| 待期満了後1か月以内 | 他の要件を満たせば対象になり得る | ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介が必要 |
| 待期満了後1か月経過後 | 他の要件を満たせば対象になり得る | 原則として直接応募や知人紹介でもよい |
2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した場合、基本手当の給付制限は原則1か月です。ただし、過去5年間に正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合などは、3か月となることがあります。
給付制限が1か月だから、再就職手当をもらえないわけではありません。待期満了後1か月以内でも、指定された紹介経路を使い、残日数など他の条件を満たせば対象になり得ます。
転職エージェントならすべて対象になるわけではない
職業紹介事業者には、厚生労働大臣の許可または届出が必要です。求人サイトを見て自分で応募しただけの場合は「職業紹介」に該当しないことがあります。同じサービスでも、求人広告からの直接応募と、担当者による紹介では扱いが異なる可能性があります。
待期満了後1か月以内に入社する予定なら、応募したサービス名だけで判断せず、紹介による就職に該当するかハローワークへ確認してください。
支給額の計算方法
再就職手当の基本的な計算式は次のとおりです。
計算式:基本手当日額×就職日前日の支給残日数×給付率
給付率は支給残日数によって決まります。
| 就職日前日の支給残日数 | 給付率 | 考え方 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | より早く再就職した場合 |
| 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満 | 60% | 最低ライン以上を残して再就職した場合 |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 対象外 | 再就職手当は支給されない |
計算に使う基本手当日額と所定給付日数は、雇用保険受給資格者証または受給資格通知で確認できます。ただし、就職日の前日までに基本手当を受給した日があれば、その分だけ支給残日数は減ります。
就職日から受給期間満了日までの日数が支給残日数より少ない場合は、その短い方の日数が計算に使われるため、正確な金額はハローワークへ確認してください。
2026年の基本手当日額の上限
再就職手当の計算に使う基本手当日額には、通常の基本手当日額とは別に上限があります。2026年8月1日から2027年7月31日までの上限は次のとおりです。
| 離職時の年齢 | 再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 60歳未満 | 6,745円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,454円 |
受給資格者証に記載された基本手当日額が上限以下なら、その日額を使います。上限を超えている場合は、上限額に置き換えて計算します。上限額は毎年8月1日に改定されるため、申請時点の最新資料を確認してください。
所定給付日数別の残日数ライン
所定給付日数ごとに、60%と70%の対象になる最低残日数は次のとおりです。
| 所定給付日数 | 60%の最低残日数 | 70%の最低残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
例えば、所定給付日数90日の人が59日を残して再就職すると給付率は60%ですが、60日を残していれば70%になります。入社日が数日違うだけで給付率が変わる可能性があるため、内定後は自己判断で日程を動かさず、ハローワークへ残日数を確認しましょう。
再就職手当はいくらになるか
例1:基本手当日額4,000円、所定給付日数90日、残日数90日
残日数90日は所定給付日数の3分の2以上なので、給付率は70%です。
4,000円×90日×70%=252,000円
例2:基本手当日額6,000円、所定給付日数90日、残日数40日
残日数40日は3分の1以上、3分の2未満なので、給付率は60%です。
6,000円×40日×60%=144,000円
例3:60歳未満で基本手当日額7,500円、残日数90日
2026年8月1日以降の計算上限6,745円を超えているため、6,745円で計算します。残日数が所定給付日数の3分の2以上であるとすると、次の金額です。
6,745円×90日×70%=424,935円
実際の支給額は、就職日前日までの認定状況、受給期間満了日、年齢、上限額などで変わります。計算例は見込み額として利用し、最終的な金額は支給決定通知書で確認してください。
申請から入金までの時期
再就職手当は、入社日に自動で振り込まれるものではありません。入社後に申請書を提出し、ハローワークの審査を経て支給されます。
厚生労働省の全国向けQ&Aでは、申請書を受理してから支給まで一定程度の時間が必要と案内しています。具体的な日数は全国一律ではありません。北海道ハローワークの案内例では、調査期間がおおむね1か月、申請書の提出から入金までは1か月半〜2か月程度とされています。
| 段階 | 行うこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 就職決定時 | ハローワークへ就職を申告する | 就職日前日までの失業認定を受ける |
| 入社後 | 再就職先に申請書の事業主欄を記入してもらう | 社内処理に時間がかかる場合がある |
| 申請 | 必要書類をハローワークへ提出する | 原則として就職日の翌日から1か月以内 |
| 審査 | 雇用関係や支給要件が確認される | 追加資料を求められる場合がある |
| 支給決定 | 支給・不支給の通知を受ける | 申請しただけでは支給確定ではない |
| 入金 | 指定口座へ振り込まれる | 時期は管轄ハローワークや審査状況で異なる |
家賃やカードの支払日を「申請から1か月後」と決め打ちしないようにしましょう。審査中の状況確認は、個人情報保護のため電話では回答されない場合があります。申請先のハローワークへ確認方法を尋ねてください。
再就職手当の申請手順
ステップ1:就職が決まったことをハローワークへ申告する
入社日が決まったら、雇用保険受給資格者証または受給資格通知を確認し、管轄ハローワークへ連絡します。来所日や必要書類は、認定日と入社日の関係によって変わるため、自己判断せず指示を受けましょう。
就職日の前日までの失業認定が支給残日数の計算に関係します。入社後に報告すればよいと考えず、就職が決まった段階で早めに連絡してください。
ステップ2:再就職手当支給申請書を受け取る
支給対象となる可能性がある場合、ハローワークから再就職手当支給申請書などが交付されます。自分で記入する欄と、再就職先が証明する欄があります。
ステップ3:再就職先へ事業主証明を依頼する
入社後、会社の人事・労務担当者へ申請書の記入を依頼します。雇入年月日、雇用期間、週の所定労働時間、雇用保険の加入状況などが確認されます。
申請期限が短いため、書類を受け取ったら早めに会社へ依頼しましょう。記載内容に誤りがあると、確認や差し戻しで支給が遅れる可能性があります。
ステップ4:必要書類をそろえる
一般的には、次の書類を準備します。
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知
- ハローワークから提出を求められた雇用状況の確認書類
- その他、個別に案内された書類
受給資格通知を利用する場合の本人確認方法など、必要書類は申請状況によって異なります。交付された案内を正本として準備してください。
ステップ5:就職日の翌日から1か月以内を目安に提出する
本人が持参するほか、代理人や郵送による提出も案内されています。郵送では到着確認ができる方法を選び、提出前に書類一式の控えを残しておくと安心です。
ステップ6:支給決定通知を待つ
ハローワークは、会社との雇用関係、雇用保険への加入、過去の受給歴、前職との関係などを審査します。不備の連絡があった場合は、指定された期限内に追加書類を提出してください。
申請期限を過ぎた場合
通常の申請期間は、就職日の翌日から1か月以内です。しかし、1か月を過ぎた時点で必ず権利が消滅するわけではありません。
厚生労働省は、雇用保険の対象給付について、2年の時効の範囲内であれば所定の支給申請期間を過ぎても申請できると案内しています。再就職手当については、就職日の翌日から2年を経過する日までが時効の目安です。
ただし、時間がたつほど雇用条件や就職時点の事実確認に時間を要する可能性があります。「まだ2年ある」と先延ばしにせず、期限を過ぎたことに気付いた時点で管轄ハローワークへ相談してください。
対象外になりやすいケース
| ケース | 対象外になりやすい理由 | 確認すること |
|---|---|---|
| 基本手当の受給手続き前に内定していた | 受給資格決定前からの内定は要件外 | 求職申込日と内定日 |
| 7日間の待期中に勤務を始めた | 待期満了後の就職が必要 | 受給資格決定日、働いた日、入社日 |
| 残日数が3分の1未満 | 最低残日数を満たさない | 所定給付日数と最新の支給残日数 |
| 給付制限中の最初の1か月に直接応募で就職した | 紹介経路の条件を満たさない可能性 | 求人への応募方法と紹介事業者の許可・届出 |
| 前職へ再雇用された | 前職または密接な関係会社への就職は対象外 | 資本・人事・取引関係、派遣元 |
| 1年で終了し更新予定がない契約 | 1年を超える勤務見込みを満たさない | 契約期間と更新条項 |
| 雇用保険へ加入しない働き方 | 原則として被保険者になる必要がある | 週の所定労働時間、雇用見込み、加入手続き |
| 過去3年以内に再就職手当を受給した | 過去の受給制限に該当 | 前回の就職日と受給した手当 |
パート・契約社員・派遣社員の場合
パート・アルバイト
正社員でなければ対象外という制度ではありません。1年を超える勤務が確実と認められ、原則として雇用保険の被保険者になるなど、8つの条件を満たせば対象になる可能性があります。
週の所定労働時間が短く雇用保険へ加入しない場合や、短期間のみの雇用では対象になりにくいため、雇用契約書を持ってハローワークへ確認してください。
契約社員
契約期間が1年以下でも、更新が見込まれ、1年を超えて雇用されることが確実と判断されれば対象になる可能性があります。一方、契約満了で終了することが明確な場合や、更新条件が不確実な場合は対象外となることがあります。
派遣社員
判断では派遣先だけでなく、雇用主である派遣元を確認します。前職と再就職先の派遣元が同じ場合は、派遣先が変わっても前の事業主への再就職と扱われ、対象外となる場合があります。
登録型派遣では雇用期間や更新見込みも確認されるため、派遣元が発行する雇用契約書などを準備しましょう。
受給後に再び退職した場合
再就職手当を受け取った後に退職しても、状況によっては基本手当の受給を再開できる可能性があります。
再就職手当の支給分を除いた残日数があり、元の受給期間満了日前に再び失業状態となった場合は、ハローワークで再求職の申込みを行います。ただし、再就職先で新たな基本手当の受給資格を得ている場合は、新しい資格に基づく手続きになります。
退職日の翌日以降、雇用保険受給資格者証、再就職先の離職票や資格喪失確認通知書などを準備し、速やかにハローワークへ相談してください。
また、再就職先へ6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金が離職前より低下した場合は、就業促進定着手当の対象になる可能性があります。再就職手当の対象となった会社を6か月未満で退職した場合は、この手当の対象になりません。
よくある質問
失業保険を一度も受け取っていなくても申請できますか?
基本手当の受給資格決定を受け、待期期間や残日数などの条件を満たしていれば申請できる可能性があります。実際に基本手当を受け取ったかだけでなく、受給手続きと内定時期が重要です。
基本手当の受給手続きをする前に転職先が決まった場合は対象ですか?
受給手続きをしていない場合、再就職手当を含む就職促進給付は受給できません。また、受給資格決定前から採用が内定していた会社への就職も対象外です。
自己都合退職の給付制限中でも受け取れますか?
受け取れる可能性があります。ただし、待期満了後1か月以内に就職する場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介であることが必要です。他の支給要件もすべて満たす必要があります。
企業へ直接応募した場合は対象外ですか?
給付制限がない人は、待期満了後であれば原則として就職経路を問いません。給付制限がある人も、待期満了後1か月を過ぎてからの就職は原則として経路を問いません。最初の1か月以内は紹介経路の条件に注意してください。
試用期間がある会社でも申請できますか?
試用期間があるだけで直ちに対象外になるわけではありません。試用期間後も含めて1年を超えて雇用されることが確実か、雇用保険へ加入するかなどで判断されます。
入社後すぐに申請してよいですか?
入社後、再就職先に申請書の事業主欄を記入してもらい、必要書類をそろえて提出します。就職日の翌日から1か月以内が標準的な申請期間なので、早めに会社へ証明を依頼してください。
申請から何日で振り込まれますか?
全国一律の支給日はありません。公式の地域案内には申請から1か月半〜2か月程度という例がありますが、審査状況や書類不備によって変わります。
1か月の申請期限を過ぎたら受け取れませんか?
2年の時効範囲内なら申請できる場合があります。期限を過ぎた時点で諦めず、受給資格決定を受けたハローワークへ速やかに相談してください。
再就職手当に税金はかかりますか?
雇用保険の失業等給付は非課税です。再就職手当を理由に所得税の確定申告を行う必要は原則ありません。ただし、給与や副業など他の所得について申告が必要になる場合は別です。
開業・フリーランスでも対象になりますか?
一定の条件を満たして事業を開始した場合は対象になる可能性があります。ただし、待期満了後1か月の扱いや事業の継続性を確認する書類など、会社へ就職する場合と異なる点があります。開業準備へ入る前にハローワークへ相談してください。
申請前の最終チェックリスト
- 基本手当の受給資格決定を受けている
- 7日間の待期が完成している
- 就職日前日までの失業認定を受ける予定を確認した
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 給付制限がある場合、応募・紹介経路の条件を確認した
- 再就職先は前職または密接な関係会社ではない
- 1年を超えて勤務する見込みがある
- 原則として雇用保険へ加入する
- 過去3年以内に再就職手当などを受けていない
- 受給資格決定前から内定していた会社ではない
- 再就職先へ申請書の証明を早めに依頼した
- 提出書類の控えを残した
公的情報の確認先
- ハローワーク「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」
- 厚生労働省「2026年8月からの雇用保険の基本手当日額の変更」
- 厚生労働省「雇用保険の給付金は2年の時効の範囲内で申請可能」
- 北海道ハローワーク「再就職手当の支給時期と申請方法」
まとめ
再就職手当は、基本手当を一定日数以上残して早期に再就職し、8つの要件をすべて満たした人へ支給されます。支給額は、基本手当日額に支給残日数と60%または70%の給付率を掛けて計算します。
2026年8月1日以降の計算上限は、離職時60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円です。所定給付日数の3分の2以上を残せば給付率は70%、3分の1以上なら60%になります。
自己都合退職などで給付制限がある場合、待期満了後1か月以内の就職は紹介経路が重要です。直接応募でも必ず対象になるとは限りません。内定後は入社日を確定する前にハローワークへ残日数と就職経路を確認しましょう。
申請は就職日の翌日から1か月以内が原則です。入金時期は一律ではなく、案内例では申請から1か月半〜2か月程度です。会社の証明が必要になるため、申請書を受け取ったら早めに人事・労務担当者へ依頼してください。